再建築不可物件とは法律で新築、増築、改築などが認められない物件のことを指します。再建築不可物件と言っても様々なケースがあります。建築基準法では接道義務というものがあります。災害時に緊急車両が安全に通行でき、住民がスムーズに避難できるようにする目的があります。建築基準法上の道路に2メートル以上接道している必要があります。その条件が満たされていない為に、再建築出来ない旗竿状の敷地やそもそも接道の無い囲繞地。見た目は道路にみえるけれど、基準法上の道路ではない道に接している敷地、建物の建設等を抑制するべく市街化調整区域内。
接道義務が設けられたのは、建築基準法ができた昭和25年(1950年)で、それ以前に建てられた建築物は今の建築基準法の基準に合致せずに違法状態となってしまい違反建物になってしまうケースがあります。現在の大きさには再建築出来ない中古住宅や、その敷地の状態や立地などによって、出来る事、出来ない事がありますので、どの様な方法が有効なのかをしっかりと検討する事が大切です。
そんな中、近年の大相続時代突入に伴い「空家問題」「どうすればいいのか?」と問題化しております。各自治体もただ手をこまねいているだけではなく、条件付きでの緩和規定を設け、空家問題解決に向け取り組んでいます。たとえば東京都新宿区は1.5m以上、神奈川県横浜市は1.2m以上、神奈川県川崎市は1.5m以上の接道で再建築が可能になったりします。それぞれ個別の状況がありますので複雑な条件付になってきますので、経験豊富な専門家に相談することが大切です。