隣地の工作物や建築物の一部が自分の敷地に侵入している状況で「被越境」といいます。ブロック塀、屋根、樹木、ガス管、上下水道管、擁壁等、目視で確認できない場合もあり、測量や掘削等をしてはじめて分かるケースもあります。わずかでも越境し、それが解消できないと評価が下がり、なかなか買手が見つからない可能性があります。
購入直後であれば不動産会社の説明を覚えていて、把握していると思いますが、購入が何十年も前でしたり、ましてや相続した場合は知らなかったり、忘れていたり、把握していない場合が大半です。仮に越境物があったとしても、隣地の方から何も言われなければ生活する上では何も困らないので、問題意識もなく、そもそも気づいていないかもしれません。
しかし、売買や建替えの時に問題が起こります。即時に解消する、もしくは将来解消する旨の覚書等を作成したりの対応が必須になります。
売却する側(越境されている側)は「急いでいる」、隣人(越境している側)は急に解決する必要もないとの認識で「急いでいない」この様な意識の差があるので、しばしば解決にトラブルが発生します。一度、話がこじれると難しい状況になりますので、強引な対応は避け、経験豊富な専門家に間に入ってもらい、丁寧に話を進める事をおすすめいたします。
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