土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)内において、建築物を建築する方法特別警戒区域内での構造制限(施行令第80条の3)を解説します。

基本的に特別警戒区域(レッドゾーン)と警戒区域(イエローゾーン)の両方ともに命の危険性が高いので住宅建築自体は望ましくはないですが、決して建築してはならないエリアではないです。一定の構造のルールに対応すれば建築可能です。但し、特別警戒区域内で建築するには大幅な建築コスト増となります。
①土砂災害特別警戒区域内に配置しないこと。
②建築基準法施行令第80条の3に基づき、土石が落下しても建築物が土石に耐えるうる石造外壁や待ち受け擁壁を設置する方法です。
※この構造規定の適用を受ける建築物は居室を有する建築物のみです。このため非居室の建築物は土砂災害特別警戒区域であっても構造制限を受けることはないのです。

なお、警戒区域(イエローゾーン)内での建築規制はありませんが、各自治体で設けている「がけ条例」で制限(崖から距離を取ったり、擁壁の設置など)を設けている場合が大半ですので、この施行令第80条の3が適用されなくても注意して設計しましょう。※大抵の自治体は、高さが2mを超え、かつ最大角度が30度を超えるものを崖と定義しています。


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